北区議会 2022-11-01 11月24日-15号
まず第八十七号議案は、選挙の更正決定または繰上補充に係る選挙会における報酬の額を定めるほか、選挙長等の報酬の額を改定するため、第八十八号議案は、廃棄物処理手数料の改定を行うため、第八十九号議案は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴う規定の整備を行うため、第九十号議案は、高校生等に係る医療費の助成を拡充するほか、規定の整備を行うため、第九十一号議案は、医療的ケア児の受入れの開始による入園対象年齢の拡大
まず第八十七号議案は、選挙の更正決定または繰上補充に係る選挙会における報酬の額を定めるほか、選挙長等の報酬の額を改定するため、第八十八号議案は、廃棄物処理手数料の改定を行うため、第八十九号議案は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴う規定の整備を行うため、第九十号議案は、高校生等に係る医療費の助成を拡充するほか、規定の整備を行うため、第九十一号議案は、医療的ケア児の受入れの開始による入園対象年齢の拡大
開票結果といたしましては,周東三和子候補が7,997票,松原としお候補が2万1,451票で当選となり,選挙会を同日の午後10時10分に閉鎖したところでございます。 なお,狛江市議会議員補欠選挙におきましては,立候補者が1名であったため,公職選挙法第100条第4項に基づき,山田みちこ候補が無投票当選となったところでございます。
選挙期日、投票日及び開票日は、令和3年1月31日日曜日で、投票時間は午前7時から午後8時まで、即日開票を行い、選挙会を行います。期日前投票は、1月25日月曜日から30日土曜日まで、千代田区役所、麹町区民館、和泉橋区民館で、午前8時半から午後8時まで行います。告示日は1週間前の1月24日日曜日でございます。この日に立候補の受付を行います。
また、杉並区の選挙管理委員会が管理する選挙に際し、更正決定または繰上げ補充に係る選挙会を開く場合の選挙長及び選挙立会人の報酬の額についても規定の整備を行うということで、別途定めることといたしてございます。 ◆わたなべ友貴 委員 投票管理者の交代制が可能になったことに合わせてということでした。投票管理者の報酬額内容を定めたということでした。では、具体的な金額と、その算定根拠を教えてください。
次に、第27号議案の新宿区選挙長等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、新宿区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定または繰上げ補充に係る選挙会を開く場合における報酬の額を定めるものです。 次に、第28号議案の新宿区監査委員条例の一部を改正する条例ですが、本案は、地方自治法の改正に伴い、新宿区監査委員が行う公表に関する規定について所要の改正を行うものです。
<改正の概要> 1 杉並区選挙管理委員会が管理する選挙につき、更正決定又は繰上補充に係る選挙会を開く場合における選挙長の報酬の額を6,000円と、選挙立会人の報酬の額を5,000円とすること等とする。(第2条) 2 職務を行う時間が投票時間の2分の1である場合の投票管理者の報酬の額を7,500円(期日前投票の場合は、6,500円)とする。(別表) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。
4 前3項の規定にかかわらず、東京都台東区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。 (1) 選挙長 6,000円 (2) 選挙立会人 5,000円 5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。
次に、2点目は、更正決定等の選挙会を開く場合の報酬額を新たに設定するものでございます。まず、選挙会というのは、本来は開票結果を受け当選人を決定するもので、台東区でいえば、区長・区議選のように本区の票数で当選者を決定する場合に開催するものでございます。その報酬額は、現行条例で選挙長1万8,000円、選挙立会人1万4,000円と規定されております。
その後、投票を行わないことについて、選挙長は選挙管理委員会に報告しなければならないということになってございまして、選挙長はその後、選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもって当選人を定めなければならないということになっているのが公職選挙法の決まりでございます。
次に、議案第六十七号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、更正決定又は繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
次に、議案第67号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、更正決定又は繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
開票に際して選挙会において、被選挙権の有無を決定すべきということが、地方裁判所でも、あるいは最高裁判所の判例でも、こういうことが言われております。
令和2年4月19日日曜日、告示日が1週間前の令和2年4月12日、選挙会、これは開票のことでございますが、令和2年4月19日、これは投票と同日でございます。 次に、期日前投票期間でございますが、令和2年の4月13日月曜日から4月18日土曜日の6日間でございます。 報告は以上でございます。 ○田島委員長 ただいま区長選挙の日程について報告がありましたけれども、これについて何かございますか。
次に5、開票(選挙会)の日時及び場所ですが、開票は1月26日午後9時からで、即日開票で行います。場所は八王子市富士森体育館です。開票結果が出た段階で選挙会を開催し、当選者を決定いたします。 次に6、ポスター掲示場の設置については記載のとおりです。 次に7、広報選挙特集号ですが、1月1日号の広報はちおうじの中に折り込み、各戸配布いたします。
そこで、当該候補者の被選挙権の有無については、開票に際し、選挙会において、選挙立会人の意見を聴いて決定すべき事柄である旨の最高裁判例に従いまして、選挙長が選挙立会人に説明を行い、意見を聞いた上で被選挙権がないことを決定いたしました。
本案は、更正決定の選挙会及び繰上補充の選挙会に出席する選挙長及び選挙立会人の報酬について定めるものでございます。 それでは、資料№5をごらんください。項番1、背景です。選挙会で決定した当選人に誤りがあり、修正する場合や、当選人が議員等の身分を取得するまでの間に被選挙権を失ったときなどは、次点以降の候補者から繰り上げて補充いたします。こうした場合、改めて選挙会を開催いたします。
4 前三項の規定にかかわらず、港区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。 一 選挙長 六千円 二 選挙立会人 五千円 5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。
本案は、更正決定または繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものです。内容です。更正決定または繰上補充を行うための選挙会に出席した選挙長及び選挙立会人の報酬について定めます。選挙長は6,000円、選挙立会人は5,000円とするものです。施行期日は公布の日です。 次に、議案第68号港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例です。
去る7月12日に開かれた市議会議員選挙の繰上補充に伴う選挙会において当選されました伊藤忠之議員の議席については、会議規則第4条第2項の規定により、第14番と指定します。
本案は、更正決定または繰り上げ補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものです。内容です。更正決定または繰り上げ補充を行うための選挙会に出席した選挙長及び選挙立会人の報酬について定めます。選挙長は6,000円、選挙立会人は5,000円。施行期日は公布の日です。 次に、議案第68号港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例です。